すでにりゅうオピニオンさんがいち早く取り上げていますが、当方でも念のため。
槇泰智(まきやすとも)氏が最新エントリーで著作権について自身の解釈を御開陳されています。
> 報道のための転用は著作権の侵害には当たらない。著作権が箱崎にある事は何処にも明記されていない。無断転載を禁ずる掲示もない。高倉の管理が悪い。訴えるならば高倉を訴えろ
『報道』ですか...。御自身の職業を『ジャーナリスト』と言って憚らない槇氏らしい屁理屈ですね(苦笑)
槇氏は「高倉の管理が悪い。訴えるならば高倉を訴えろ」と仰っていますが、高倉都議のHPを見るに、ページ最下位箇所に「Copyright(C)」が見受けられます。
りゅうさんも参考としている「とほほの著作権入門」には、
> Copyright(または Copyr. またはマルC)、発行年、著作権者を一体として記述」してあれば、特に形式は規定されていないとあり、確かに著作権者が明示されていない様子。
おそらくSEO対策の意味合いが強いのであろうが、ここは高倉HP管理者の落ち度かもしれない。改善されることを望むばかりです。
しかし、(とほほが言う「一体」がどこまでを定義するかにもよりますが)『Copyright』以降に書かれていないとしても、高倉都議のサイトで『Copyright』が明示されている以上、ある個人・団体によって著作権が主張されていることには変わりはないでしょう。
不明な点があるならば、問い合わせフォームから問い合わせをすることもできたのではないでしょうか。サイト内をあら探しするヒマがあるのならば、それぐらいの手間を厭うこともないでしょう。
『報道』を生業とする『ジャーナリスト』であるならば、他人を攻撃する前に、自身の、情報の取扱の不手際を反省すべきではありませんかね?
さて、その著作権が問われる『写真著作権侵害裁判』は10月16日(金)午前10時半からですか。ks-laboとしても注視していきたいと思います。

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